税制上の優遇措置が適用されます。
寄附金の入金を確認させていただいた後、1月頃に、本学が発行する「寄附金領収書」をお送りいたします。
【所得税の優遇措置(個人からのご寄附)】
寄附金額から2,000円を差し引いた額を、所得(課税所得金額)から控除できます。
所得税控除=(寄附金合計額(※1)-2,000円)×所得税率
(※1)総所得金額の40%が上限
【住民税(県民税・市町村民税)の優遇措置(個人からのご寄附)】
寄附をした翌年1月1日時点でお住まいの都道府県・市町村が、条例で大学を寄附金控除の対象法人として指定している場合、個人住民税額の控除を受けることができます。
住民税控除額=(寄附金合計額(※2)-2,000円)×控除率(※3)
(※2)総所得金額の30%が上限
(※3)県民税:2%、市町村民税:8%(最大10%)
※本学への寄附金は広島県及び広島市における条例の指定を受けており、個人住民税の税額控除の対象となります。
※他の市町村民税については、自治体の条例により取扱いが異なりますので、お住まいの市町村の税務担当課へお問い合わせください。
【法人からのご寄付】
指定寄附金として取り扱われますので、全額「損金」に算入されます。